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生命環境学部・大学院医工農学総合教育部生命環境学専攻後援会会則

山梨大学生命環境学部・大学院医工農学総合教育部生命環境学専攻後援会会則

制定 平成24年4月5日
改正 平成28年4月6日

第1条

本会は、山梨大学生命環境学部・大学院医工農学総合教育部生命環境学専攻後
援会と称し、事務局を山梨大学生命環境学域支援課内に置く。

第2条

本会は、学生の教育・就職支援及び福利増進並びに生命環境学部(以下「学部」
という。)及び大学院医工農学総合教育部生命環境学専攻(以下「大学院」という。)
の教育研究事業の援助等を目的とする。

第3条

本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正 会 員 学部及び大学院の学生の保護者
(2) 賛助会員 学部卒業生又は大学院修了生及びその保護者並びにその他本会の趣
旨に賛同する者

第4条

本会は、次の事業を行う。
(1) 学生の教育・就職支援及び福利増進
(2) 学生の教育及び学術研究事業の援助
(3) その他必要な事項

第5条

本会には、次の役員を置く。
(1)  会  長  1名
(2)  副会長  若干名
(3)  評議員  若干名
(4)  監 事  若干名
(5)  幹 事  若干名
(6)  顧 問  若干名

第6条

会長及び副会長並びに監事は、評議員の推薦とする。
2 評議員は、正会員及び賛助会員の中から選出する。
3 幹事は、生命環境学域等教職員のうちから会長が委嘱する。
4 顧問は、会長が指名する。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条

会長は、会務を統括し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
3 評議員は、役員会において予算決算及び一切の重要案件を審議する。
4 監事は、会計を監査する。
5 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
6 顧問は、会長の諮問に応えるとともに、本会の運営に関して意見を述べる。

第8条

本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は毎年入学式当日に開催し、役員会は必要に応じてこれを開催する。

第9条

本会の経費は、会費及び寄附金をもって充てる。
2  正会員の会費は、次のとおりとし、入学の際全額を納入する。
(1)  学部学生 10,000円 (※4年間で1万円)
(2)  編入学生  5,000円
(3) 大学院生  5,000円 (※2年間で5千円)

第10条

本会の会計年度は、4月1日に始め翌年3月31日に終わる。

第11条

本会の予算及び決算は、総会において承認を得る。

第12条

この会則の変更は、総会の決議を要する。

附 則
1 この会則は、平成24年4月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 第5条第2号の副会長については、平成25年度までは、会長選出学年からも選出できるものとする。

附 則
この会則は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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